企画旅行

企画旅行(きかくりょこう)とは、旅行業法に定められた旅行契約形態の一つです。


旅行会社が、旅行の目的地、日程、運送・宿泊などのサービス内容及び旅行代金を定めた旅行計画を作成し、自らの計算において運送機関等のサービス提供者と契約を締結して旅行商品を作成して販売する旅行契約のことです。

旅行会社があらかじめ旅行計画を作成するものを募集型企画旅行、旅行会社が旅行者の依頼により旅行計画を作成するものを受注型企画旅行と言います。

「費用内訳が明示されない旅行は基本的に企画旅行」と考えて良いようです。逆に、「原価を明示して販売するのが手配旅行」になるようです。

この企画旅行は、いわゆるパッケージ旅行の事です。旅行会社が企画し、「100万ドルの夜景をバックに最高のひと時を過ごしませんか?」なんていうのは基本的にパッケージ旅行が多いです。

また、企画旅行でも、「受注型企画旅行」と言うものがあります。これは、修学旅行のような形で、オーダーメイドだと思っていただければ良いです。オーダーメイドなだけに割高です。

企画をしているのですから、当然、旅行会社の責任は大きいです。気になる、保証を見てみましょう。

旅程保証」: 旅行会社は、旅行代金に所定の比率をかけた額の変更補償金を参加者に支払う。

1. 旅行開始日又は旅行終了日の変更

2. 入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更

3. 運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更

4. 運送機関の種類又は会社名の変更

5. 国内の旅行開始地の空港又は旅行終了地の空港の異なる便への変更

6. 国内と海外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更

7. 宿泊機関の種類又は名称の変更

8. 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更(募集型企画旅行のみ)

ただし、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置、による変更の場合は旅程保証は免責となる。

とあります。

無過失責任」と呼ばれるものがあるそうです。これは、「法律上、過失の責任は無くとも、損害賠償等の責任を負うべきこと」で、飛行機会社などのオーバーブッキング、宿泊先でのオーバーブッキングなどは旅行会社の責任でないのですが、この無過失責任に当てはまるようです。

また、免責になる場合もどの状況が免責となるかしっかりと調べておいて欲しいものです。

参考: Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha *