在シカゴ日本国総領事館からメールが来ました。その中でもアメリカ長期滞在者にとっては痛い情報があったので、ご紹介します。
運転免許証の発行基準に関する連邦法(Real ID法)実施規則について
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(1)背景
9/11の同時多発テロの犯人達が、州発行の運転免許証と身分証明書を容易に利用したことから、連邦政府は2005年5月11日にReal ID法を成立させました。
同法により、各州が運転免許証を発行する際の統一基準が示され、また、施行から3年以降に州が発行する運転免許証(及びIDカード)で基準に従っていないものは、連邦政府機関により公的用途のための身分証明書として認められなくなることになりました。例えば、基準に従っていない各州発行の運転免許証では、航空機搭乗の際の身分証明として認められないということになります。
(2)実施規則案の公表
本年3月1日、米国政府(国土安全保障省)は、Real ID法に関する実施規則案を公開し、5月8日まで、当該規則案に関してパブリック・コメントを求めることを告示しました。
同法の施行は当初は2008年5月11日となっておりますが、州が国土安全保障省に施行の延長を求め、これが認められると最も遅い場合で2010年1月1日からの施行となります。
(3)実施規則案のポイント
(イ)外国人(駐在員等)に発行される運転免許証:一時運転免許証
(ロ)当該免許証の有効期限:8年を越えない合法的な滞在期限と規定(実質、滞在許可証(I-94)の有効期限)
(ハ)ビザとの関係:ビザの有効期限は合法的滞在期限とは無関係と明記
(ニ)運転免許証申請時に必要な身分証明書類(外国人の場合):失効期限前のビザが添付されたパスポート
(ホ)各州当局がReal ID法に定める要件に従わない運転免許証を発行する場合、当該運転免許証がIDとして使えなくなる場所:連邦施設、空港及び原子力施設(国土安全保障省長官命令で変更可)
(ヘ)一時運転免許証を更新する場合、申請者本人が州の免許試験場に出頭し手続きをする必要がある。
(4)パブリック・コメントの募集
米国政府は、インターネット上で上記実施規則案の全文及びパブリック・コメント提出要領を公表しており、インターネット、ファックス及び郵送にてパブリック・コメントの募集をしています。
(イ)規則案全文及びパブリック・コメント提出要領:
http://www.regulations.gov/fdmspublic/component/main
(ロ)FAX宛先:866‐466-5370
(ハ)郵送宛先:The Department of Homeland Security, Attn: NAC 1-12037,
Washington, D.C. 20528
(5)日本政府の対応
日本政府は、上記Real ID法の実施により、在留邦人及び日系企業にお勤めになる駐在員の方にとって、運転免許証に関して大きな影響が生じるものと考えており、2005年10月、米国政府に対して、運用の柔軟化を求める意見書を手交したところです。当該実施規則案についても、今後、日本政府としての意見を米国政府に伝達して行く考えです。