Category Archives: 海外の生活

在米日本大使館の出張サービス

在米シカゴ日本総領事館は、出張サービスをされています。

というのも、シカゴ総領事館はシカゴにあるのですが、管轄地域が多いのです。

イリノイ州、インディアナ州、アイオワ州、カンザス州、ミネソタ州、ミズーリ州、ネブラスカ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ウィスコンシン州

これだけを管轄しています。私が住むインディアナにも来てくれるので非常に便利です。シカゴまでは、うちから車で6時間。泊まりになってしまいます。しかし、私はこの出張サービスを使ってパスポートの更新させていただきました。

しっかりと出張日にあわせて書類を作成し前もって送っておくと、この出張で持ってきてくれます。本当に便利です。

この出張サービスはぜひご利用ください。以下は、シカゴ日本総領事館のものですのでご注意ください。

本年(2007年)4月から9月までの間に実施する領事出張サービスを以下の通り計画して

いますのでご利用願います。詳細は以下の当館ホームページをご覧下さい。

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_main_j.html#con_ex

領事出張サービス

実施日             場所

平成19年 4月12日(木) ノースダコタ州(ファーゴ市)

平成19年 4月15日(日) イリノイ州(アーリントンハイツ市)

平成19年 4月24日(火) サウスダコタ州(ラピッドシティ市)

平成19年 4月30日(月) イリノイ州(シャンバーグ市)

平成19年 5月 1日(火) ウィスコンシン州(モノナ市)

平成19年 5月 3日(木) アイオワ州(シーダーラピッズ市)

平成19年 5月13日(日) イリノイ州(アーリントンハイツ市)

平成19年 5月24日(木) ネブラスカ州(オマハ市)

平成19年 6月 1日(金) インディアナ州(インディアナポリス市)

平成19年 6月10日(日) イリノイ州(アーリントンハイツ市)

平成19年 8月 1日(水) ウィスコンシン州(モノナ市)

平成19年 9月 4日(火) インディアナ州(インディアナポリス市)

平成19年 9月16日(日) ミズーリ州(セントルイス市)

平成19年 9月17日(月) イリノイ州(ノーマル市)

問合せ先:領事班

電話番号:312-280-0400(代表)

時  間:平日9:30~12:15、13:15~17:00

その他:土、日及び当館閉館日の問合せ応対は行っていません。 

海外へ、海外から突然ファックスを送る時には

ファックスがしたい!でも、ファックスが家になーい!!

私です (^^ゞ もうこのご時勢、ファックスなんて使わないと思うじゃないですか?大学の申し込みもネットでできる。在留届でさえも、ファックスは必要とはしなかった。質問はメールでできる。そんな世の中ですから、ファックス機なんて買う必要ない!って思っていたのですが・・・

どうしてもファックスが必要な時があります。また、選択できる時。

郵送でもオッケーだし、ファックスでもオッケー。しかし、どうしてもファックスで早急に送らなければならない用事がある。

そういう時に探しあてたのが、このサイト。FaxItNice。いや、便利でした。

月額で支払いが生じるものが多い中、ここは一回払いで良かったです。アメリカ、カナダ以外だと割高(日本への送信は5枚まではUS$7.99)。もちろん、ファックスを買うよりは安いわけです。そして、ファックスなんてそんなにしょっちゅう送りませんから。

クレジットカードでも支払いができる点が◎です。paypalアカウントを持っている人は、もちろん、paypalでもまったく問題ないです。 

paypalのいい所は、メールアドレスだけでお金のやり取りができるところ。もちろん、欠点でもあります。パスワードは誰にも教えてはいけません。また、分かりやすいパスワードもNGです (誕生日なんて、止めてくださいね。)また、アメリカに口座がありますので、為替に左右されなくて良いです。ドルはドルで払うがよしです。

ということで、このFaxitNiceは良い発見をいたしました。ファックスがないけど、ネットは仕える環境にある人にはお勧めです。

海外へ、海外からファックスに関連するサイト

アメリカ長期滞在者へ、免許が身分証明書にならなくなる日!?

在シカゴ日本国総領事館からメールが来ました。その中でもアメリカ長期滞在者にとっては痛い情報があったので、ご紹介します。

運転免許証の発行基準に関する連邦法(Real ID法)実施規則について

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(1)背景

9/11の同時多発テロの犯人達が、州発行の運転免許証と身分証明書を容易に利用したことから、連邦政府は2005年5月11日にReal ID法を成立させました。

同法により、各州が運転免許証を発行する際の統一基準が示され、また、施行から3年以降に州が発行する運転免許証(及びIDカード)で基準に従っていないものは、連邦政府機関により公的用途のための身分証明書として認められなくなることになりました。例えば、基準に従っていない各州発行の運転免許証では、航空機搭乗の際の身分証明として認められないということになります。       

(2)実施規則案の公表                          

本年3月1日、米国政府(国土安全保障省)は、Real ID法に関する実施規則案を公開し、5月8日まで、当該規則案に関してパブリック・コメントを求めることを告示しました。

同法の施行は当初は2008年5月11日となっておりますが、州が国土安全保障省に施行の延長を求め、これが認められると最も遅い場合で2010年1月1日からの施行となります。

(3)実施規則案のポイント

(イ)外国人(駐在員等)に発行される運転免許証:一時運転免許証

(ロ)当該免許証の有効期限:8年を越えない合法的な滞在期限と規定(実質、滞在許可証(I-94)の有効期限)

(ハ)ビザとの関係:ビザの有効期限は合法的滞在期限とは無関係と明記

(ニ)運転免許証申請時に必要な身分証明書類(外国人の場合):失効期限前のビザが添付されたパスポート

(ホ)各州当局がReal ID法に定める要件に従わない運転免許証を発行する場合、当該運転免許証がIDとして使えなくなる場所:連邦施設、空港及び原子力施設(国土安全保障省長官命令で変更可)

(ヘ)一時運転免許証を更新する場合、申請者本人が州の免許試験場に出頭し手続きをする必要がある。

(4)パブリック・コメントの募集

 米国政府は、インターネット上で上記実施規則案の全文及びパブリック・コメント提出要領を公表しており、インターネット、ファックス及び郵送にてパブリック・コメントの募集をしています。

(イ)規則案全文及びパブリック・コメント提出要領:

http://www.regulations.gov/fdmspublic/component/main

(ロ)FAX宛先:866‐466-5370

(ハ)郵送宛先:The Department of Homeland Security, Attn: NAC 1-12037,

Washington, D.C. 20528

(5)日本政府の対応

 日本政府は、上記Real ID法の実施により、在留邦人及び日系企業にお勤めになる駐在員の方にとって、運転免許証に関して大きな影響が生じるものと考えており、2005年10月、米国政府に対して、運用の柔軟化を求める意見書を手交したところです。当該実施規則案についても、今後、日本政府としての意見を米国政府に伝達して行く考えです。

運転免許証の発行基準に関する連邦法に関するサイト