Category Archives: 海外の生活

呼び寄せ便

海外生活をするのならぜひ知っておきたい呼び寄せ便。名前から想像は出来ると思いますが、呼び寄せ便とは何でしょう?

簡単に言うと、海外にいる人の家族を呼び寄せるためのフライトのことを言います。たとえば、あなたがアメリカで生活をしているとします。そして、お父さん、お母さんが夏休みに遊びに来る。そうすると、この「呼び寄せ便」を使うことが出来ます。

手っ取り早く言うと、格安航空券の一つです。当然安くない場合もあります(笑)

普通のチケットよりは安いという認識でいてもらったほうが良いかと思います。

特にお年を召した方の長旅は非常に疲れます。旅慣れていない人にとって12時間、14時間のフライトはきついでしょう。また、乗り継ぎなんてとんでもない!という方もおられるでしょう。

そういう時に、ちょっと良い航空会社の「呼び寄せ便」を使うと安めで、しかも快適に度が出来る問いことです。家族が遊びに来るというときは、この呼び寄せ便のことも聞いてみてください。時期によっては非常に良いチケットにめぐり合えるかも知れません。

参考旅行代理店は、HIS、IACEトラベルさんなどです。他の代理店も呼び寄せ便を扱っていると思いますので、一度聞いてみると良いです。また、呼び寄せ便が使える条件も様々です。それも含めて旅行代理店にお尋ねください。

世界の食卓

所変われば空気も変わる。

そして、

所変われば食生活も変わる。

タイムマガジンで非常におもしろい記事が載っていたので紹介します。

世界の食卓を比べるという物です。

1週間の食費と食材をざっと並べた写真が載っています。

日本あり、ドイツあり、アメリカあり、メキシコあり・・・

そのほかは、イタリア、中国、ブータンなどなどなど。

その国の特色を表していててとてもおもしろいです。たとえば、ドイツはビールがやけに多かったり、エクアドルはバナナがやけに多かったり。アメリカは健康食品やファーストフードはやっぱり入っていますね。

日本の食卓なんですが、このお宅は結構お魚を食べていますね。記事には、お母さんは出来るだけ家で魚や野菜の料理を作るようにしていると書いてありました。しかし、娘さん達はやっぱりファーストフードを食べるようですね。

食材の中に調味料が入っていますが、調味料、たとえば醤油が、一週間で無くなるって事は考えづらいのですが、やっぱり日本はそれくらい醤油の消費をするのでしょうか?

ドイツは一週間に500ドル以上使っていますね。これってすごいと思います。一ヶ月20万以上かかるって事ですから。これがドイツの平均とは思えないのですが・・・

本当に所変われば食材も食費もかなり違ってきますね。

あなたが暮らす国の食生活をちょっとのぞいてみてはどうでしょうか?↓

What the World Eats – Photo Essays – TIME

在外選挙・参議院議員通常選挙実施

これまでの比例代表選出議員選挙に加え、選挙区選出議員選挙にも投票できる用になったとのことで、在米シカゴ総領事館からメールが来ました。以下、参考になれば幸いです。

在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、次のいずれかの投票方法で、投票することができます。

1.在外公館投票

在外公館投票を実施する日本大使館、総領事館であれば、国、地域を問わず投票できます。

●投票場所

在シカゴ総領事館など、大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。最寄りの大使館・総領事館に設置されるかどうかは、外務省ホームページ等でご確認ください。

●投票期間及び投票時間

選挙の公示日の翌日から各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までの、原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までの予定です。

なお、在シカゴ総領事館における投票期間や時間は、決定次第、当館のホームページ等でお知らせします。

●投票に必要な書類

(1)在外選挙人証(2)有効な旅券または公共機関の発行する身分証明書(運転免許証、外国人登録証など)  

※詳しくは外務省ホームページ在外公館投票の頁等をご覧下さい。

2.郵便投票

記載した投票用紙を、登録先の市区町村選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。

●あらかじめ登録先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙の請求を行います。

●請求を受けた登録先の市区町村選挙管理委員会は、投票用紙を直接請求者に郵送により交付します。

●交付を受けた投票用紙に記載の上、日本国内の投票日の午後8時(日本時間)までに投票所に到達するよう、市区町村選挙管理委員会あてに送付します。

※手続等の詳細は、外務省ホームページ 郵便投票の頁

等をご覧下さい。

      

3.日本国内における投票

選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間経ていない方)、「在外選挙人証」を提示のうえ、国内の選挙人の方と同様に、次の(1)から(3)のいずれかにより投票する方法です。

●公示日の翌日から投票日の前日までの間

(1)期日前投票(2)不在者投票選挙期日

●選挙期日(投票日当日)

(3)指定投票所における投票 

※投票方法等の詳細は、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合せ下さい。

詳細等は、お住まいの地域を管轄している大使館、総領事館にお問い合わせいただくか、下記にある在シカゴ日本国総領事館又は次のホームページをご覧ください。

外務省 

総務省